任意整理の手続きの流れ<前編>
任意整理を行った場合、手続きはどのように流れていくのでしょうか。
任意整理を依頼する場合の概要について説明していきます。
■ 弁護士・司法書士へ依頼
任意整理は、まず弁護士か司法書士に依頼することから始まります。
法律の知識に乏しい素人が、その道のプロである金融業者と渡り合うのは難しく、スムーズに進むことはありません。そのため、法律のプロである弁護士か司法書士に依頼することになります。
そもそも債務整理というのは貸し手である債権者にとってはものすごく不利な話ですからね。
専門家に任せて交渉してもらいましょう。
■ 受任通知
弁護士・司法書士に依頼すると、あなたの代理人となったことを債権者に通知します。
これを「受任通知」と言います。
受任通知を受け取った債権者は、借り手である債務者に直接連絡をとることは禁止されます。
取り立てや返済の督促、請求書を送ることもできません。
任意整理をした場合のメリットの一つですね。
取り立てで悩んでいる人は、迷わず任意整理を依頼したいところです。
■ 債務調査
弁護士・司法書士は、依頼主の債務状況を調査します。
聞き取り調査も行いますが、債権者から取引履歴を取り寄せ、過払いがないか金利の引き直し計算をします。詳しい過払い金の計算方法は難しいのですが、素人でもできないことはありません。
過払いの金利引き直しというのは、2007年ぐらいに話題になったグレーゾーン金利が違法金利と認定されたことから、利息制限法で規定されている上限金利(15%〜20%)と、出資法で規定されている上限金利(29.2%)の差額を計算して払い過ぎた利息を返還する、というものです。
どのくらい戻ってくるのかは気になるところですよね?
取引期間が5年以上で、利息が25%前後であれば、借金の減額どころか、お金が戻ってくる可能性があります。5年未満でも借金は減額されますから、ずいぶんと借金の返済が楽になります。
■ 返済
債務調査で確定した元本(借金の総額)を分割で返済していくことになりますが、
その返済には利息が付されません。つまり、完済まで無利息となります。
