任意整理をした場合のメリット
任意整理のメリットについて見ていきましょう。
・面倒なことは弁護士が代理してくれる
・取立や返済がストップする
・利息の支払いが免除される
・任意整理をしたことはバレない
任意整理というのは、あくまでも債権者と債務者の交渉で行われ、
自己破産・民事再生・特定調停のように裁判所が関与することはありません。
弁護士が間に入ることから、債権者と話をすることも会うこともありません。
また、受任通知を相手が受け取ると、そこから取立や弁済の請求がストップします。
弁護士が代理人となることで債権者は直接債務者に話をしてはいけないことになっています。
自己破産とは違い、借金を支払える範囲で返済するというもので、金利の引き直し計算も行われます。
過払いがあると、その分だけお金は戻ってきますし、利息の支払いが免除されることから、任意整理をしない場合と比較すると、その差は歴然としています。
また、通常はあまり考えられませんが、債権者が合意すれば、借金自体を減額することも可能です。
支払い能力などを総合的に判断して相手が同意する可能性もあります。
相手の債権者からしてみれば、自己破産されてしまったら1円も戻ってこない可能性があるが、ある程度戻ってくる可能性があるのであれば、借金の額を減らすのもやむを得ない、という思惑もあります。
任意整理のメリットとして、財産を処分する必要がない、というのも挙げられます。
自己破産や民事再生の場合は、自分が持っている財産を換価して相手に支払う必要があります。
しかし、任意整理にはそのような強制力はありません。
