任意整理ができた背景
任意整理とは何でしょうか?
すぐにピンとくる人は、法律などに詳しい人か、借金で悩んでいる人のどちらかでしょう。
任意整理とは、簡単にいえば借金の解決法のことです。
かつて、今よりもサラ金の利息がはるかに高かったころ、サラ金地獄という言葉があるほど、多重債務で苦しんでいる人が多く、また高圧的な取り立てが社会問題ともなりました。サラ金を取り締まるため、多重債務者を救済するために、徐々に法律や制度が整えられ、そのような流れの中で任意整理という制度が誕生しました。
法的に借金を整理する債務整理のひとつとして誕生したのが任意整理、というわけです。
法的債務整理には、任意整理のほかにも自己破産、民事再生、特定調停があります。
これらは目的も解決法も対象者も異なりますから、どの方法が自分にとってベストな借金の解決方法なのかは、専門家に相談しなければなりません。
法的債務整理に求められている目的はただひとつ。
借金で首が回らなくなってしまった多重債務者を救済することです。
任意整理とはどのような借金整理法なのか
任意整理とは、借金を「任意」に「整理」するという、字のとおりの意味です。
公的な機関である裁判所などを通すことなく、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の交渉で解決を図る救済方法です。
実際に交渉するのは、債務者から依頼を受けた弁護士・司法書士です。
債務者が個人的に交渉をしても、債権者は話も聞いてくれないというのが現実です。
依頼を受けた代理人が、金利の支払いを停止させ、払い過ぎていた金利を計算して元本に充当することで、借金は大幅に減ります。
